横浜障害児を守る連絡協議会規約

第1条 (名称)本会の名称を、「横浜障害児を守る連絡協議会」とする。第2条 (設立日)本会の設立日は以下の通りである。
昭和48年12月2日第3条 (所在地)本会の事務局を以下の所におく。
〒222-0035 横浜市港北区鳥山町1752番地 横浜ラポール3階団体交流室内第4条 (目的)

  1. 1 本会は、障害をもつ者の生活、教育、医療、労働、余暇活動等を充実するための運動を進める。
  2. 2 横浜市内各地域の加盟障害児・者団体の総括を図る。

第5条 (会員)

  1. 1 本会は、次の会員をもって構成する。
    1. (1)正会員
       団体会員 第4条の目的に賛同する障害児・者団体の会員とする
       個人会員 第4条の目的に賛同する加盟団体以外の個人とする
    2. (2)賛助会員 この団体を賛助するため入会した団体、法人とする

第6条 (財政)

  1. 1 本会の財政は、会費、補助金、事業収入及び寄付金でまかなう。
  2. 2 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
  3. 3 会費は以下の通りとする。
    1. (1)正会員団体会員 年3,000円
        個人会員 年8,000円(保育・就学部会、学校部会、青年部会)年3,000円(成人部会)
    2. (2)賛助会員 賛助会員の会費には1口5,000円とする
  4. 4 会費は、団体会員は加盟団体ごとに納める。個人会員は直接納める。
  5. 5 会費の変更あるときは、総会で決定する。
  6. 6 会計年度の1月以降入会の場合は、会費を半額とする。

第7条 (構成)

  1. 1 本会は、第5条の会員をもって構成する。
  2. 2 正会員は保育・就学部会・学校部会・青年部会・成人部会・協力者部会のいずれかに、所属する。

第8条 (事業)

  1. 1 本会は、以下の事業を行う。
    1. (1) 加盟団体の連絡、交流を図る。
    2. (2) 部会を開催する。
    3. (3) 障害者福祉の増進の為に、行政及び関係機関への働きかけを行なう。
    4. (4) 研究会を開催する。
    5. (5) 機関誌を発行する。
    6. (6) 研究誌を発行する。
    7. (7) 同じ目的をもつ他の福祉団体との交流を図る。
    8. (8) その他、目的を達成するための事業を行なう。

第9条 (役員)

  1. 1 本会に、次の役員を置く。 (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)事務局長 1名
    (4)会計 1名 (5)保育・就学部長 1名 (6)学校部長 1名
    (7)青年部長 1名 (8)成人部長 1名 (9)協力者部長 1名
    (10)会計監査 2名
  2. 2 役員は兼務することができる。

第10条 (顧問)

  1. 1 本会に顧問を置くことができる。
  2. 2 顧問は、運営委員会により委嘱する。また顧問は会員以外から選出することができる。
  3. 3 顧問には固定の報酬を支払う。金額については別途定める。

第11条 (役員、顧問の役務)

  1. 1 本会、役員、顧問の役務を以下のように定める。
    1. (1)会長は本会を代表し、会務を統理し運営委員会の議長となる。
    2. (2)副会長は、会長を補佐し会長支障あるときはこれを代理する。
    3. (3)事務局長は、会長を補佐し運営委員会の意図を受け会務を掌理する。
    4. (4)会計は財務を掌理する。
    5. (5)会計監査は財務の監理を行う。
    6. (6)部長は各部会を組織し運営に携わる。
    7. (7)顧問は会務の執行に関して、会長その他役員の求めに応じ必要な助言を行う。
       また、顧問就任以前の役務に携わることができる。

第12条 (総会)

  1. 1 総会は最高の議決機関であり、加盟団体の3分の2以上の出席をもって成立する。
  2. 2 加盟団体は原則として、会長、会計、協力者の3名の出席を要し、 上限を設けないものとする。
  3. 3 総会は年一回開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
  4. 4 総会の議決は、出席者の3分の2以上をもって決定する。
  5. 5 総会は本会の会長が招集する。
  6. 6 総会において、次の事を議決する。 (1)事業報告 (2)会計報告 (3)活動方針の決定  (4)予算の決定 (5)規約の改正 (6)役員の選出 (7)その他

第13条 (運営委員会)

  1. 1 運営委員会は、総会で選出された役員で構成し、任期を1年とする。 但し、再任を妨げない。
  2. 2 運営委員会は、会の事業の企画立案、執行をする。
  3. 3 運営委員会は、事務局を設置する。
  4. 4 運営委員会には、横浜市社会福祉協議会障害者支援センターの職員も出席する。

第14条 (部会)

  1. 1 本会に以下の部会を置く。 (1)保育・就学部会 (2)学校部会 (3)青年部会 (4)成人部会(5)協力者部会
  2. 2 各部会は必要に応じて、運営委員会の了承を得て個別の事業を行なうことができる。

第15条 (会長会議)

  1. 1 本会の会長は、円滑な運営と事業の達成を図るため、 加盟団体の会長を招集した会長会議を開催できる。
  2. 2 会長会議の議事は、運営委員会の討議を経たものとする。 また、加盟団体は、必要に応じて議案を提出することができる。
  3. 3 会長会議の議決は、出席者の3分の2以上の同意を要す。

第16条 (研究会)

  1. 1 本会に研究会を置くことが出来る。
  2. 2 研究会は、自主的な調査研究を行い、研究誌を発行する。
    また、他機関の調査等に協力する。

第17条 (事務局)

  1. 1 運営委員会の下に事務局が設置される。
  2. 2 事務局は、本会の所在地に置かれる。
  3. 3 事務局は、本会の円滑な運営を図るための業務を行なう。
  4. 4 事務局には、事務局長及び若干名の事務局員を置くことができる。
  5. 5 事務局長及び事務局員には、手当てが支給される。金額については別途定める。

第18条 (委任)この規約の施行に関し必要な細則は、総会の委任決議を得て運営委員会が別に定める。第19条 (個人情報の保護)本会は別に定める「個人情報取扱い細則」により個人情報の保護に努める。付則

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